りいぽんの会社で初めて従業員Rさんが感染したぜ。
コロナが流行り始めてから、労働組合では
消化できなかった失効有給休暇を
感染症や介護休暇に使用できるように積み立てするようにに要求していたぜ。
しかし会社は社会情勢を鑑みて様子をみると回答してきてたぜ。
さて、今回。
Rさんと一緒にランチしてた従業員が何人かが、濃厚接触者?ということで、
会社指令で自宅待機となったぜ。
「自宅待機のお願いで」」と連絡がきていたそうだぜ。
待機明けに出社したら、個人の有給休暇を使ってくださいと指示されたってよ。
アンビリーバボー。
みんな特別休暇だと思っていたぜ。
さっそく、労組から感染症の自宅待機および陽性者の休暇を特別休暇とする要求書提出コースだぜ。
本来、病気で連続して会社を休んで会社から無休だった場合、社会保険から平均賃金の3分の2が支払われる。
会社指示による休みは、労働基準法26条により会社から60%の賃金が支給される。
ここで悩ましいのは、有給休暇が十二分にあるなら、お金が減らないからまぁなんとなくやり過ごせるかもしれない。しかし有給休暇残り僅かだと、今後の欠勤におびえる必要があり、ここは社会保険や会社からの賃金保障に頼りたい。
上記について、一か八かになってしまい、安心安全に仕事をしていくうえで、心身ともにマイナスでしかない。
特別休暇とすることが、労使関係の良好を図ること・心身の健康・世の中での安心安全につながるんだと、この要求は組合としての使命だぜ。
全国一般
↑労働組合リンク
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